電子生徒手帳
電子生徒手帳
~ 目 次 ~
1 中高:校歌
2 中学:学則
3 高校:学則
4 中学:生徒心得
5 高校:生徒心得
6 中高:定期試験細則
7 中学:HR役員細則
8 高校:HR役員細則
9 中高:週番服務規程
<校訓>
「夢、志 より高く」
<教育目標>
一人一人の持てる才能を引き出し、様々な分野のエキスパートとして社会に貢献するため、いかなる困難にも立ち向かっていける人材を育成する。
一、梅薫る 防府の里に 集いたる
若人われら
友よいざ 柏の碧 久遠の理想
光あれ 高川学園
二、藍碧し 周防の灘に わだつみの
雄叫びきこゆ
我が友よ 文武の道に いそしめば
誉あれ 高川学園
三、天駆ける 夢こころざし より高く
春秋三年
語り合う 学びの道を 究めつつ
栄あれ 高川学園
第1章 総則
(省略)
第2章 収容定員
(省略)
第3章 修業年限、学年、学期及び休業日等
・第8条 本校の修業年限は、次のとおりとする。
修業年限 3年
・第9条 学年は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
・第10条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日~8月31日
第2学期 9月1日~12月31日
第3学期 1月1日~3月31日
・第11条 休業日は、次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2)日曜日
(3)夏季休業日 7月21日~8月31日
(4)冬季休業日 12月25日~1月7日
(5)春季休業日 3月21日~4月7日
2 校長が必要があると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる休業日を変更し、または同項第3号から第5号までに掲げる休業日を伸縮することができる。ただし、その期間は当該休業日を通算した日数の範囲内とする。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。
第4章 教育課程及び授業日時数
・第12条 本校の教育課程は、別表に定める。
各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習の時間により編成する。
・第13条 本校の授業日時数は、中学校学習指導要領の示す基準及び「中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の特例を定める件」(平成10年文部省告示第154号)により校長が定める。授業の開始および終了の時刻は、校長が定める。
第5章 学習成績の評価及び各学年の修了並びに卒業
・第14条 各学年の課程の修了及び卒業の認定は、試験の成績の他に平素の性行及び修業状況を参考にして総合評価して行う。
・第15条 校長は、本校所定の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与する。
第6章 入学、転学、休学及び退学等
(省略)
・第18条 入学の許可を受けた者は、速やかに保証人連署の誓約書その他の書類に入学金を添えて提出しなければならない。
2 前項に定める手続が所定の期日までに行われないときは、入学の許可を取り消すことがある。
・第19条 第1学年の途中又は第2学年以上の学年に編入学を願い出た者に対しては、相当年齢に達し、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められ、教育上支障がない場合には、編入学を許可することがある。
2 本校への編入学は、学年の始めにおいて、校長が許可する。ただし、校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、各学期の始めにおいても許可することができる。
・第20条 正当な事由によって他の中学校から転学を願い出た者に対しては、当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められ、教育上支障がない場合には、校長は転学を許可することがある。
2 前条及び前項の学力検定に関しては、校長が定める。
・第21条 生徒が他の中学校に転学しようとするときは、所定の書類にその事由を明らかにし、保護者及び保証人と連署の上、校長に願い出て承認を得なければならない。
2 校長は前項の願いが正当であると認めた場合には、その事項を記載し、生徒の在学証明書及び生徒指導要録の写しを転学先の校長に送付しなければならない。
3 他の中学校に転学を許可された者は、入学期日前に退学の手続をしなければならない。
4 本校に在籍のまま、許可なく他校を受験することは許されない。
・第22条 生徒が病気その他やむを得ない事由のため3ヶ月以上出席することができないときは、所定の書類を添え保護者において願い出て許可を受けなければならない。
・第23条 前条の規定により休学中の生徒が復学しようとするときは、所定の書類にその事情を明らかにし、必要書類を添え保護者において願い出て許可を受けなければならない。
・第24条 生徒が退学しようとするときは、その事由を記載し、疾病のときは医師の診断書を添えて、保護者及び保証人と連署の上、校長に願い出なければならない。
第7章 保護者及び保証人
・第25条 保護者は、次の各号に掲げる者とする。
(1)親権者、後見人
(2)兄、姉、縁故ある者
2 保護者は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負うものとし、常に学校の教育活動に協力しなければならない。
・第26条 保証人は、独立の生計を営む年令20歳以上の者でなければならない。
2 保証人は、生徒の生活と教育に関する一切の責任を負う。
・第27条 保証人が転籍転居または氏名変更したとき、その他一身上に変動があった場合は、速やかに届け出なければならない。前項の変動が死亡、失踪または禁治産の宣告もしくは破産等にかかるものであるときは、改めて保証人を定めなければならない。
2 保証人が適当でないと認められるときは、変更させることがある。
第8章 教職員組織
(省略)
第9章 授業料、入学金及び入学検定料等
(省略)
・第33条 生徒は、在籍中、出席の有無にかかわらず、授業料等を所定の期日までに納入しなければならない。
2 学業優秀、家庭の事情等を要件として、授業料を減免することがある。
・第34条 授業料等の納入を怠った場合は、納入の日まで登校停止を命ずることがある。
2 授業料等の滞納が3月を越え、かつ、納入の督促に応じないときは、当該生徒を除籍することがある。
3 除籍された者の未納金は、本人または保証人が納入しなければならない。
・第35条 既納の納入金は、理由の如何を問わず返還しない。
第10章 賞罰
・第36条 生徒が成績、性行ともに優れ、他の模範となるときは、褒賞することがある。
・第37条 生徒がこの学則その他、本校の定める諸規則を守らず、生徒としてふさわしくない行為のあったとき、または次の各号に該当するときは、退学を命ずることがある。
(1)性行不良にして改善の見込みがないとき
(2)学習意欲に欠け改善の見込みがないとき
(3)正当の理由がなくて出席常でないとき
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反したとき
・第38条 生徒が校舎、校具その他の施設、設備を損傷又は紛失したときは、その情状によってその全部又は一部を弁償させることがある。
第11章 寮
・第39条 本校生徒にして、その居住地が遠隔のため通学を困難とする者で、本人および保護者の願い出があるときは、入寮を許可することがある。
2 入寮を希望する者は、本人と保護者連署の入寮願書に入寮金を添え、校長に提出しなければならない。
3 入寮を許可された者は、毎月始めに当月分の寮費を納入しなければならない。
4 退寮は、年度末の他、原則として認めない。
5 一旦退寮した者の再入寮は、これを認めない。
6 前項以外の事項に関しては、別に定める。
第12章 雑則
・第40条 生徒心得その他の校内規程、その他この学則施行についての細則は校長が定める。
第13章 補則
・第41条 この学則改定は、理事会の承認を得て、校長が必要に応じて行なう。
2 在学中、授業料その他の納付金に変更があった場合は、新たに定められた金額によって納めなければならない。
(省略)
第1章 総則
(省略)
第2章 課程の組織および収容定員
(省略)
第3章 修業年限、年度および休業日等
・第8条 本校の修業年限は次のとおりとする。
全日制課程 3年
・第9条 学年は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。
・第10条 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日~8月31日
第2学期 9月1日~12月31日
第3学期 1月1日~3月31日
・第11条 休業日は、次のとおりとする。
(1)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2)日曜日
(3)夏季休業日 7月21日~8月31日
(4)冬季休業日 12月25日~1月7日
(5)春季休業日 3月21日~4月7日
2 校長が必要があると認めるときは、前項第1号及び第2号に掲げる休業日を変更し、または同項第3号から第5号までに掲げる休業日を伸縮することができる。ただし、その期間は当該休業日を通算した日数の範囲内とする。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。
第4章 入学、退学、転学および休業等
・第12条 本校の第1学年に入学することのできる者は身体強健、性行善良で入学審査に合格した者で、次の各号に掲げるものとする。
(1)中学校を卒業した者
(2)前号に準ずる学校を卒業した者
(3)外国において学校教育における9年の課程を修了した者
(4)文部科学大臣の指定した者
(5)本校において中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
・第13条 本校に転入学することができる者は前条に規定する資格を有し、かつ事由が正当と認められ、かつ欠員がある場合に限り、履修単位に応じて相当学年に転入学を許可する。
2 第2学年以上に編入学することのできる者は相当年令に達し、前各学年の課程を修了したと同等の学力があると認められた者とする。
(省略)
・第16条 入学の許可を受けた者はすみやかに保証人連署の誓約書その他の書類に入学金を添え提出しなければならない。
2 前項に定める手続が所定の期日までに行われないときは入学の許可を取り消すことがある。
・第17条 生徒が転学しようとするときは所定の書類にその事由を明らかにし、保護者または保証人連署をもって校長に願い出て承認を得なければならない。
2 校長は前項の願いが正当であると認めた場合にはでの事項を整理し、生徒の在学証明書およご生徒指導要録の写しを転学先の校長に送付しなければならない。
3 他の学校に入学を許可された者は入学期日前に退学の手焼をしなければならない。なお、前項の手続を経て他の学校に転入を許可されなかった場合も本校に復帰することは直ちには許されない。
4 本校に在籍のまま許可なく他校を受験することは許されない。
・第18条 生徒が退学しようとするときはその事由を整理し、保護者または保証人との連署の上校長に願い出なければならない。
・第19条 第17条および前条の規定により転学または退学した者が再入学を願い出たときは、その事由により許可することがある。
・第20条 生徒が病気その他やむを得ない事由のため3ヶ月以上出席することができないときは、所定の書類を添え保護者において願い出て許可を受けなければならない。
・第21条 生徒が外国の学校へ留学しようとするときは所定の書類にその事由を明らかにし、保護者連署をもって校長に願い出て承認を得なければならない。
・第22条 第20条および前条の規定により休学中の生徒や留学を終えた生徒が復学しようとするときは所定の書類にその事情を明らかにし、必要書類を添え保護者において願い出て許可を受けなければならない。
(省略)
第5章 教育課程、学習評価および卒業等
・第24条 本校の教育課程は別表に定める教科ならびに特別教育活動および学校行事等により編成する。
・第25条 本校の授業時数は高等学校学習指導要領の定めるところにより毎週30時間以上とする。
2 本校1年間の授業日数はおおむね200日以上とする。
3 授業の開始および終了の時刻は校長が定める。
4 教科科目の年間授業時数は1単位につき35時間として、卒業までに87単位以上を修得しなければならない。
・第26条 生徒が学校の定める教育計画にしたがって教科科目を履修し、その成果が教科科目の目標から見て満足できると認められた者には当該教科科目を履修した学年末において、その教科科目について所定の単位を修得したことを認定する。
2 前項の場合において、出席した授業時数が年間総時数の3分の2以上でなければ単位の認定は行わない。
3 成績は54321の5段階とし、1を不合格とする。
4 成績の査定にあたっては試験の成績のほかに平素の性行および修業状況を参考にする。
・第27条 校長は生徒のうち当該学年において修得したことを認定された単位が所定の単位数にみたない者、その他進級させることが教育上不適当と認める者につき、これを原級に留めおくことができる。
2 前項により原級に留めおかれた者の、その学年における既得の単位は無効とする。
・第28条 前条の規定により生徒が本校所定の全課程を修了したと認められたときは、卒業証書を授与する。
第6章 保護者または保証人
・第29条 保護者はつぎの各号に掲げる者とする。
(1)親権者、後見人
(2)兄、姉、縁故ある者
2 保護者は生徒の生活と教育に関するいっさいの責任を負う者とし、つねに学校の教育活動に協力しなければならない。
・第30条 保証人は独立の生計を営む年令20才以上の者とする。
2 保証人は生徒の生活と教育に関するいっさいの責任を負う。
・第31条 保証人が転籍転居または氏名変更したとき、その他一身上に変動があった場合はすみやかに届け出なければならない。
2 前項の変動が死亡、失そうまたは禁治産の宣告もしくは破産等にかかるものであるときはあらためて保証人を定めなければならない。
3 保証人が適当でないと認められるときは、変更させることがある。
第7章 教職員組織
(省略)
第8章 授業料、入学金および入学検定料等
(省略)
・第37条 生徒は在籍中、出席の有無にかかわらず、授業料等を所定の期日までに納入しなければならない。
2 生徒が休学したときは前項の規定にかかわらず、その事実発生の翌月から授業料等を免除することがある。
3 学業優秀、家庭の事情等を要件として授業料を減免することがある。
4 最終学年における3箇月分の授業料等は1月5日までに納めなければならない。
・第38条 授業料等の納入を連続して3ヶ月怠った場合は納入の日まで登校停止を命ずることがある。
2 登校停止後、授業科等の滞納が連続して2ヶ月を超えかつ納入の督促に応じないときは当該生徒を除籍することがある。
3 除籍された者の未納金は保護者または保証人が納入しなければならない。
・第39条 既納の納入金は理由のいかんを問わず返還しない。
第9章 賞罰
・第40条 生徒が成績、性行ともに優れ、他の模範となるときは褒賞することがある。
・第41条 生徒がこの学則その他本校の定める諸規則を守らず、生徒としてふさわしくない行為のあったとき、または次の各号に該当するときは停学または退学を命ずることがある。
(1)性行不良にして改善の見込みがないとき
(2)学習意欲に欠け改善の見込みがないとき
(3)正当の理由がなくて出席常でないとき
(4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反したとき
第10章 寮
・第42条 本校生徒にしてその居住地が遠隔のため通学を困題とする者で、本人および保護者の願い出があるときは入寮を許可することがある。
2 入寮を希望する者は本人と保護者連署の入寮願書に入寮金を添え、校長に提出しなければならない、
3 入寮を許可された者は毎月始めにその月分の寮費を納入しなければならない。
4 退寮は学年末のほか原則として認めない。
5 一旦退寮した者の再入寮はこれを認めない。
6 前項以外の事項に関しては別に定める。
第11章 雑則
・第43条 生徒心得その他の校内規定、その他この学則施行についての細則は校長が定める。
・第44条 学校の所属の物品を毀損し、または粉失した生徒には現物または代価で弁償させる。
第12章 附則
・第45条 この学則改定は理事会の承認を得て、校長が必要に応じて行う。
2 授業料等、納付金の変更は次年度新入生より適用するものとし、在学生は卒業まで入学時の納付金額を納めるものとする。
(省略)
高川学園中学校生徒は、校訓・教育目標に基づき、中学生らしい品位を保ち、秩序ある生活をするために次の項目を守り、自己の向上に努める。
<基本的生活習慣>
・あいさつをしよう
・掃除をきちんとしよう
・約束を守ろう
・服装を整えよう
・時間を守ろう
1 校内生活
(1)生徒の本分は学習にあることを自覚し、真剣な態度で授業にのぞむ。
(2)病気その他の理由でやむをえず欠席・遅刻をする場合は、BLEND等で保護者を通して担任に届け出る。早退をする場合はあらかじめ担任に届け出て許可を受ける。
(3)登校後は、担任の許可なく校外に出てはならない。
(4)忌引期間の基準は、父母7日以内、祖父母・兄弟姉妹3日以内、その他の同居親族2日以内とする。
(5)学校の施設、設備および公共物は大切に取り扱い、使用後は必ず所定の場所に返す。紛失、破損した場合はただちに教員に申し出る。
(6)不要な金銭や物品は、学校に持ってこない。
2 家庭生活
(1)交通ルール・マナーを守り、交通安全に努める。特に自転車に乗る場合はヘルメットを着用し
・二人乗り
・携帯電話を操作しながらの運転
・イヤホンをつけての運転
・雨天時の傘差し運転
・夜間の無灯火運転 等は絶対にしない。
(2)電車やバスなどの公共の乗り物や駅などの公共の施設を利用する場合は、マナー・エチケットをよく守り、他の人の迷感にならないようにする。
(3)友人同士だけでの外泊はしない。
(4)夜間の外出はしない。やむをえず外出する時は、保護者の許可を得て、十分に安全に配慮する。
(5)ゲームセンター・ゲームコーナー・カラオケボックスなどの娯楽施設の利用は、保護者同伴とし、友人同士だけで立ち入らない。
(6)校外の団体に加入し、活動に参加する場合は、関係教員に申し出て、事前に学校長の許可を受ける。
3 服装
(1)通学時(学校休業日も含む)は学校指定の制服を着用する。
(2)本校指定の制服の着用については、「制服規定書」による。
(3)靴下については、男子は白・黒・紺の無地(ワンポイント)、女子は学校指定のハイソックスとする。
(4)通学靴については、黒の革靴(ロ―ファー)、または、学校指定の運動靴とする。
(5)冬季は、防寒着として通学時に次のものを着用してもよい。
ア ハーフコート(華美ではない通学に適した機能的なもの)
イ マフラー、ネックウォーマー、手袋(実用的なもの)
(6)通学用のカバンについては、特に定めないが、中学生としてふさわしい物とする。
4 頭髮
(1)男子:前髪は目に、横髪は耳に、後髪は襟にかからない程度にする。女子:前髪は目に、その他は肩にかからない程度とし、長い場合は1つまたは2つに結ぶ(結ぶ場合は、華美でない実用的なヘアピン・ゴム等を使用する)。
(2)パーマや染髪、特殊な髪型は禁止する。
5 その他
(1)携帯電話については、校舎内での使用は禁止する(朝礼時に回収し、終礼時に返却する)。
(2)化粧、ピアス、エクステンション(付け毛)など中学生としてふさわしくないものは禁止する。
高川学園高等学校の生徒は、校訓・教育目標に基づき、高校生らしい品位を保ち、秩序ある生活を送り、自己の研鑽に努めることとする。
<教育目標>
一人一人の持てる才能を引き出し、様々な分野のエキスパートとして社会に貢献するため、いかなる困難にも立ち向かっていける人材を育成する。
1 学校生活
(1)生徒の本分は学習にあることを自覚し、真剣な態度で学習に教り組む。
(2)病気その他の理曲でやむを得ず欠席・遅刻をする場合は、BLEND等で保護者を通して担任に届け出る。早退をする場合は、あらかじの担任に届け出て許可を受ける。
(3)登校後は、担任の許可なく校外に出てはならない。
(4)忌引きの基準は、父母7日以内、祖父母・兄弟姉妹は3日以内、その他同居親族2日以内とする。
(5)学校の施設、設備および公共物は大切に取り扱い、使用後は必ず所定の場所に返す。紛失、破損した場合にはただちに教員に申し出る。
(6)不要な金銭や物品は、学校に持ってこない。
2 校外生活
(1)交通ルール・マナーを守り、交通安全に努める。特に自転車に乗る場合は、
・2人乗り
・携帯電話を操作しながらの運転
・イヤホンをつけての運転
・雨天時の傘差し運転
・夜間の無灯火運転 等は絶対にしない。
なお、自転車通学生に限らず、全ての生徒は自転車に住所・氏名を明記の上、本校指定のステッカーを貼付する。
(2)電車やバスなどの公共の乗り物や駅などの公共の施設を利用する場合は、マナーやエチケットをよく守り、他の人の迷惑にならないようにする。特に、通学定期利用の際は、使用上の注意事項を遵守する。
(3)校外の団体に加入し、活動に参加する場合は、関係教員に申し出て、事前に学校長の許可を受ける。
3 服装
(1)通学時(学校休業日も含む)は学校指定の制服を着用する。
(2)本校指定の制服の着用については「制服規定書」による。留意点は以下の通り。
ア 女子については、スカートのウエスト部分での折込みはしない。
イ ベストやセーターは学校指定のものを着用する。
ウ 女子については、ショートソックスを着用してもよい。ただし式典は紺の指定ハイソックスを着用する。
(3)冬季は、防寒着として通学時に次のものを着用してもよい。
ア ハーフコート(事美でない通学に適した機能的なもの)
イ マフラー、ネックウォーマー、手袋(実用的なもの)
(4)通学靴については、黒の革靴(ローファー)または、運動靴を原則とする。
(5)通学カバンについては、特に定めないが、高校生としてふさわしいものとする。
4 頭髪
(1)男子:前髪は目に、横髪は耳に、後髪は襟にかからない程度にする。女子:前髪は目に、その他は肩にかからない程度とし、長い場合は1つまたは2つに結ぶ。
(2)パーマや染髪(脱色)、特殊な髪形は禁止する。違反者は男女とも繰り返し黒染めさせる。
(3)眉はそろえる程度とし、極端に細くしたり、そり落としたりしてはならない。
(4)高校生としてふさわしくない、ピアス、化粧、エクステ、カラーコンタクト、タトゥー等は禁止とする。
5 その他
(1)懲戒
ア 学校教育法施行規則第13条、本校学則第41条により、下記の場合、退学を命じることがある。
1 性行不良にして改善の見込みがない
2 学習意欲に欠け改善の見込みがない
3 正当な理由がなくて出席常でない
4 学校秩序を乱し、その他生徒としての本分に反する
イ 問題行動については、本校生徒指導規程により停学等の処分が下る。
ウ 校外で警察に補導等を受けた場合、山口県サポートライン(警察との連携)によって、学校に連絡があり、警察と連携して指導にあたることがある。
(2)運転免許
ア 在学中は各種の運転免許の取得は原則として許可しない。ただし、四輪普通免許の取得については、3年生の11月以降(生徒の進路によって異なる)に許可申請を提出し、自動車学校に通学することができる。
イ 無断で免許取得の場合は、停学の上、卒業まで学校で免許を保管する。
(3)アルバイト
ア 原則として禁止とする。家庭の経済的理由により、保護者から申請があった場合に限り許可をする場合がある。
イ アルバイト規定により、職種・時間等に制限があるので、守ること。
(4)所持品
ア 学業に不必要な物品(携帯電話、携帯用ゲーム機、デジタルオーディオ、カード遊具、菓子類)の校内への持ち込みは禁止する。ただし、携帯電話等持ち込み許可願を提出した者に限り携帯電話の持ち込みを許可する。
1 生徒の受験心得
(1)試験中の座席は出席番号順とする。
(2)受験態度は厳正に、最後まで最善の努力とする。
(3)筆記用具以外はカバンの中に入れ、教室の前後または椅子の下に置く。
(4)消しゴムその他の文房具の貸し借りは禁止する。
(5)試験開始後15分を経過して遅刻した者は、その科目は受験できない。
(6)試験を中止して退出しなければならない場合は、試験監督の許可を得て退出しなければならない。尚、退出後引き続いてその科目の試験を受けることはできない。
(7)不正行為があった場合は、その料目の得点は0点とする。
(8)答案を出さなかった者はその試験は0点とする。
(9)正当な理由がなく試験を受けなかった場合や、病気による欠席でも診断書の提出がない場合は、その科目の得点は0点とする。
1 ホームルーム役員の構成
ホームルームには次の役員をおく。委員長・副委員長(各1名)学習委員,保健委員,体育委員,環境委員,文化委員,風紀委員,広報委員,給食委員(各2名)
2 ホームルーム役員の任期
ホームルーム役員の任期は原則として1年間とする。
3 ホームルーム役員の選出
ホームルーム役員は生徒による選挙によって選出する。但し、1年生の第1学期の役員はホームルーム担任が選出する。
4 ホームルーム役員の任務
(1)委員長はホームルームを統括代表して諸連絡にあたる。
(2)副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはその任務を代行する。
(3)学習委員はホームルーム全員の学習意欲を高める雰囲気作りをする。
(4)保健委員はホームルーム全員の健康管理にあたる。
(5)体育委員は体育の授業の補助および貴重品の管理にあたる。
(6)環境委員はホームルームおよび学園全体の環境整備にあたる。
(7)文化委員は校内の文化活動の中心となり活動する。
(8)風紀委員は服装や生活態度を正すように呼びかける。
(9)広報委員は校内の活動を外部に発信する。
(10)給食委員は給食が円滑に運営できるように指導する。
1 ホームルーム役員の構成
ホームルームには次の役員をおく。委員長・副委員長・生徒会委員・保健委員・図書委員(各1名)・体育委員(男女1名ずつ)・環境委員(2名)
2 ホームルーム役員の任期
ホームルーム役員の任期は1学期5か月・2〜3学期7か月とする(再任可)。
3 ホームルーム役員の選出
クラス役員は生徒による選拳によって選出する。但し、1年生の1学期の役員はホームルーム担任が選出する。
4 ホームルーム役員の任務
(1)委員長はホームルームを統括代表して諸連絡にあたる。
(2)副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときはその任務を代行する。
(3)生徒会役員はホームルーム代表として、生徒会活動に参加する。
(4)保健委員はホームルーム全体の健康管理にあたる。
(5)体育委員は体育の授業の補助および貴重品の管理にあたる。
(6)環境委員はホームルームおよび学園全体の環境整備にあたる。
(7)図書委員は図書館運営の補助にあたる。
1 週番とは学級週番である。
2 学級週番は週番教師とホームルーム担任教師の指導により、次に掲げる事項を毎日遂行する。
(1)ホームルーム開始までに登校し、担任教師より週番日誌を受け取る。
(2)時間割変更板を見て、クラスに変更を伝える。
(3)教室、廊下などの窓を開閉し、教室内の美化につとめる。
(4)教室外で実施される教料の担当の先生の指示をあおぐ。
(5)毎時間後、黒板を消し、黒板消しをきれいにする。
(6)校具破損その他事故があった際は直ちに担任に連絡する。
(7)放課後、掃除状況、戸締まり、消灯などを確認する。
(8)週番日誌を記録し、担任に提出する。